2020-05-25 第201回国会 参議院 行政監視委員会国と地方の行政の役割分担に関する小委員会 第2号
具体的なその配布先につきましては、やはり新型コロナウイルス感染患者への対応を行っている医療機関や救急医療機関を優先をするということはございますけれども、それに加えまして、それ以外の医療機関等であっても、在庫の不足の程度などの個別のニーズを考慮して配布するよう都道府県に依頼をしておりまして、都道府県の判断により助産所や産婦人科等にも配布をされている、このように承知をしております。
具体的なその配布先につきましては、やはり新型コロナウイルス感染患者への対応を行っている医療機関や救急医療機関を優先をするということはございますけれども、それに加えまして、それ以外の医療機関等であっても、在庫の不足の程度などの個別のニーズを考慮して配布するよう都道府県に依頼をしておりまして、都道府県の判断により助産所や産婦人科等にも配布をされている、このように承知をしております。
○政府参考人(渡辺由美子君) 今御指摘の宿泊型というのは、今予算事業として実施しております産後ケア事業の一つの形態で、いわゆるショートステイ型ということでございますけれども、今こういったショートステイ型を実施している施設の多くが病院とか助産所の空きベッドを活用したものが大半で、御指摘のあった世田谷のような独立した施設を持っているということは全体の五%程度にとどまっております。
例えば、今、院内助産や助産師外来の推進を進めるとともに、助産所がこれ分娩だけではなくて産後うつへの対応も含めて産後ケア等の多様な事業を担うことを後押しをしていく、そうした機能をより認識をして実践をしてもらうというモデル事業を実施をさせていただいております。
第一に、市町村は、病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行う産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、短期入所、通所又は訪問による心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うよう努めなければならないものとすること。
第一に、市町村は、病院、診療所、助産所その他厚生労働省令で定める施設であって、産後ケアを行う産後ケアセンター等において、産後ケアを必要とする出産後一年を経過しない女子及び乳児に対して、短期入所、通所又は訪問による心身のケアや育児のサポート等の産後ケア事業を行うよう努めなければならないものとすること。
いずれにしても、病院を使うのも助産所を使うのも、これはあるんだろうと思います。多様な形で展開されていくということが大切なんだろうと思っておりますので、これは、この後、産後ケア事業の法制化についても御議論いただくというふうに承知をしておりますので、そういった議論も踏まえながら対応したいと思いますし、また、機会があれば世田谷も見せていただきたいと思います。
○阿部委員 大臣には開きまして四ページ目を見ていただきたいですが、今、子ども家庭局長からお話のありました産後ケア事業は、実は、病院や助産所や診療所に産後のケアをお願いして、これは宿泊型、あるいはデイサービス、アウトリーチなどございますが、産後ケアということに特化した施設というのは極めて少ないわけです。
また、それと関係があると思いますが、出産の場所も、病院あるいは診療所あるいは助産所というような形で、非常にその幅が広いというようなことがございまして、そうした背景から出産育児一時金という形での支払いという形になっているわけでございます。
これは京都市の例なんですけれども、これ全国のこの地図ごとに、医療機関とか助産所について、これクリックすれば、どこの施設とだったら京都市さんは契約していますよというリストが載っかっているんですね。そこだったら差額のみ払えばオーケーだと。これと同じような取組が大阪府さんとか、あと、神奈川県の川崎市さんでもやっていらっしゃると。
さて、一方、全国には二千七百を超える助産所がございます。また、都道府県も助産師会を組織しておって、助産師会が各都道府県において子育て・女性健康支援センターを設置し、助産師による子育て支援を展開しているところであります。
本事業は、病院や助産所の空きベッドを活用して実施される場合が多いために、施設整備費そのものの補助については現時点では考えておりません。むしろ、世田谷の例はモデル事業的な先端、先駆例だと思っております。したがいまして、施設の修繕を行うための経費については、現在、補助対象としているところでございます。
一部は、助産所等を自分でやっている方もいらっしゃいます。 また、そういった意味で、もうその職から離れた方については、これは看護師等免許保持者の届出制度などによるナースセンター、これは看護師全般でありますけれども、その中において助産師というものも対象にしているわけでありますから、そういった活用等をしっかりすることによって復職支援をしていく。
改正医療法第十五条の二においては、病院、診療所、助産所の管理者は、当該病院、診療所又は助産所において、臨床検査技師等に関する法律第二条に規定する検体検査の業務を行う場合は、検体検査の業務を行う施設の構造設備、管理組織、そして検体検査の精度の確保の方法などその他必要な事項について検体検査の業務の適正な実施を必要なものとして厚生省令で定める基準に適合させなければならないとされています。
その資料の配付場所についても、病院、助産所での配付、母子手帳配付時、妊娠健診時に渡す等、配付場所の配慮をとの記述もしていただきました。たった二行ですけれども、僅かなことですが、子育てを応援する、そのためには、適切な情報提供、利便性の向上は常に取り組んでいかなければならないと思います。 さて、マイナンバー制度が活用できるマイナポータルが便利になり、子育て関連の諸手続ができるようになっています。
今回の法改正で、助産所が自ら嘱託医を見付けて契約する、こういう制度そのものは変わらないというままで、出張のみの業務に従事する助産師にも対象を拡大するということになるわけです。義務付けられているのは嘱託医ということなんですが、これを見付けるのは非常に大変だというのは再々議論もあったところかと思います。
○国務大臣(塩崎恭久君) 妊産婦あるいは新生児が急変をした際に、各都道府県の周産期医療の中核でございます今御指摘の周産期母子医療センターへ搬送するためのネットワーク、これが、助産所がしっかりと参画をするということが大事だということでございます。
○政府参考人(神田裕二君) 嘱託医師、嘱託医療機関についてでございますけれども、助産所については、開設時におきまして都道府県等に届出が必要というふうになっておりますけれども、分娩時などの異常に対応するために嘱託医、嘱託医療機関を定めておくこととされているところでございます。
○副大臣(古屋範子君) 助産所が嘱託医と嘱託医療機関を確保する際に医療機関が嘱託を引き受けやすくするため、これまで厚生労働省では、分娩を取り扱う助産所から嘱託を受けたことをもって嘱託医師と嘱託医療機関が応招義務以上の新たな義務を負うものではないことの周知や、嘱託を受ける際に医師の承諾書は不要であり、助産所が当該医師に嘱託した旨の書類を提出すればよいこととするなどによりまして医療機関の負担の軽減に努めてまいりました
○副大臣(古屋範子君) 助産所に関する御質問をいただきました。 今回の医療法改正におきましては、助産師から妊産婦等に対して、異常の際に対応する医療機関名等について事前の書面の交付と説明を義務付けることといたしており、これにより、妊産婦の安心、安全が一層推進されるものと考えております。
○政府参考人(神田裕二君) 助産所の現状についてでございますけれども、分娩を取り扱う助産所につきましては、平成二十七年度調査の時点では四百八か所ということでございます。全出生数が百万人ほどでありますけれども、助産所における出生数は約六千九百人という状況であります。また、就業している助産師数は約三万八千人でございますけれども、助産所に就業しております助産師数は千八百人という状況でございます。
十四 助産所と医療機関との連携については、助産所、医療機関双方の負担に十分配慮しつつ、適正に連携が図られるよう支援をするとともに、分娩方法に関する情報の把握に努め、妊産婦等への適切な情報提供について検討すること。 以上であります。 何とぞ委員各位の御賛同をお願い申し上げます。
今後は、助産師会が行う医療機関と助産所の仲介、あるいは助産所への相談援助業務、これを強化するなど、必要な支援をさらに行ってまいりたいと考えております。
妊産婦に対する分娩時のリスクや、その際の管理方針については、助産業務ガイドライン、これは日本助産師会が作成しているものでございますけれども、その中において、妊産婦自身が理解できるように十分な説明を行い、その管理方針に同意を得たことが確認できる文書を作成、保存することが示されておりますけれども、妊娠中に起こり得る異常、合併症について文書を作成している助産所は半分程度、また、状態が急変した場合の医療機関
○塩崎国務大臣 平成十八年の医療法の改正がございましたけれども、その際、緊急度によっては、嘱託医師の対応能力の不足などによって、委嘱医師のみでは対応が困難な状況が存在するということから、助産所の開設者は、嘱託医師に加えて、嘱託医療機関を定めるということ、それから、助産所の嘱託医師については、異常産の処理に万全を期すために、産科または産婦人科の医師に限ることなどを定めて、その施行に際しては、厚生労働省
なぜこれが今まだ進まないのかということでありますけれども、基本的には、これは地方がしっかりとこの重要性を受けとめて、やはり、子供を妊娠したときから子育て期に至るまで一貫して相談から対応もできる、和光市の場合には子供も産めるというところも助産所としてございましたが、そういうような理解を深めた上で、その地域でやっていただくということが大事なんだろうと思うので、その理解をやはり深めるように努力をしなければいけないというふうに
そうしますと、私どもとしては、基本的には、有資格の医療従事者がケアを行うということで、宿泊型で二十四時間お世話をするということになりますので、基本的には病院とか診療所とか、あるいは助産所といったところで事業が行われるということを念頭に実はこの制度は設計されてございます。
旅館業法と助産所についての法律を配付させていただいております。お手元の資料の、助産所についてというものと、旅館業法についての資料をごらんいただければありがたいと思います。 旅館業法と助産所について、その基準が全く大きく異なっております。産後ケア事業を行う際に、どちらの法の適用を受けるのか御存じでいらっしゃいますか。山梨県では、旅館業法の厳密な適用を受けることとなってしまいました。
また、分娩件数に応じた医師への手当の支給や、院内助産所、助産師外来の開設を推進するための財政支援も基金などを使って行ってきているところでございます。
スライド三十九でありますが、これは今後起こり得ることを想像して書いておりますけれども、スライド三十九の中で、医療機関や助産所の中では①から④のような事象が起こり得ると考えますが、③が死亡以外の事例です。これは引き続き医療事故収集事業に通常の分析が行われて報告されると考えますが、①が医療に起因する疑い含みの予期しない死亡事例です。
それから、集める対象医療機関が、先ほどもありましたように、特定の大規模な医療機関に限っていたものと、今回は全ての医療機関、病院、診療所及び助産所を対象としていると。そういう意味で趣旨が異なるという意味で、単純な拡大にはならないかと思います。
この医療事故の調査についての検討会の中において、助産所も含める、また有床診療所も無床診療所も含めると、こういう中で死産というものが入ってきておりまして、法案を作成する途中ではなくて、法案作成については当初から死産も含めておりました。
ただ、今回は、一部の医療機関ではなくして、全ての医療機関、病院や診療所また助産所を含めるということでございますので、まずは死亡または死産について対象としたということでございます。